Care Support 居宅介護支援事業所むすび

居宅介護支援事業所むすび

居宅介護支援事業とは

ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成や見直しを行うサービスです。

適切にサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態や置かれている環境、
ご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)の作成や見直しをします。

そのプランに基づき事業者や自治体などの関係機関との連絡・調整も行います。
介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。

サービス内容

ケアプランの作成(※費用はかかりません)

  • 1ヵ月程度を単位として作成
  • サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
  • ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
  • ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
  • ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
ケアプランの作成

手続き代行・連絡調整・情報提供

  • 市町の役所での要介護認定の申請・変更の代行
  • 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市町・保健医療福祉サービス機関を含む)
  • サービスの管理
  • 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
  • 苦情受付
手続き代行・連絡調整・情報提供

ご利用までの流れ

  • 1
    ご相談
    介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。相談無料です。
  • 2
    要介護認定の申請代行
    要介護認定の申請代行を行なっております。申請代行料は無料です。
  • 3
    訪問調査員の聞き取り調査
    要介護認定を申請すると、市町から聞き取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
  • 4
    各市区町村から認定結果の通知
    訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市町から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
  • 5
    要支援1,2と認定された方
    要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
  • 6
    要介護1~5と認定された方
    要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
  • 7
    ケアプランの作成
    ケアマネジャーが本人やご家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝えください。
  • 8
    サービスを利用します
    ケアプラン通りに実行されているかどうか確認し、出来ていない部分を修正します。

事業所概要

事業所名 居宅介護支援事業所むすび
事業所番号 3870113028
営業日及び営業時間 平日(月~金) 8:30~17:30
(土日祝、年末年始休み)
連絡先 089-954-3715